
福岡の実家を相続したけど売却したい|リースバックは使える?
- 相続した実家に「誰かが住み続ける場合」のみ、リースバックを使えます。
- 実家が完全に空き家になっている場合は、通常の仲介売却を選ぶ方が手元にお金が多く残ります。
- 実家を売って現金化することで、兄弟や親族とのトラブルを防ぎ公平に遺産を分け合えます。
1. 相続した福岡の実家でリースバックが使えるかの判断基準
親から相続した福岡の実家を売却するとき、リースバックが使えるかどうかは「売却した後に誰かが家に住み続けるか」で決まります。
リースバックは、家を動産会社へ売却してまとまったお金をもらい、その後は家賃を払って同じ家に住み続ける仕組みです。そのため、家に住む人が一人もいない場合は仕組みとして適していません。
| 実家の今の状況 | 住み続ける人の有無 | リースバックの判定 |
|---|---|---|
| 完全に誰も住んでいない空き家 | なし | 使えない(損をする) |
| 高齢の親(配偶者)が住んでいる | あり(親が住む) | 使える(とても有効) |
| 相続人の一人が住んでいる | あり(子供が住む) | 使える(とても有効) |
誰も住まない完全な空き家であれば、通常の仲介売却を選んでください。通常の仲介売却の方が家を高く売れるため、一番多くお金を残すことができます。
2. 完全な空き家にリースバックをおすすめしない理由
実家が空き家の場合にリースバックをおすすめしない理由は、損をしてしまうからです。
リースバックで家を売ると、売却価格は普通の市場相場の60%から80%くらいまで下がります。さらに売却した後は毎月高い家賃を支払い続ける必要があります。
- 売却価格が相場の6割〜8割に下がってしまう。
- 誰も住んでいないのに毎月家賃を払う必要がある。
- 引っ越しをする必要がないというメリットを活かせない。
誰も住まない家であれば、普通の不動産会社に仲介を頼んで100%の相場価格で売却することが正しい選択です。
3. リースバックがとても役に立つ2つのケース
相続した実家でリースバックが大きな効果を発揮するケースは2つあります。
ケース1:高齢の親がそのまま実家に住み続けたいとき
父親が亡くなり、高齢の母親が一人で実家に住み続けたい場合です。家を売却して生活資金や介護費用を一括で準備できます。お母様は引越しをせずに住み慣れた福岡の家で暮らし続けることができます。
ケース2:兄弟の一人が実家に住み、他の兄弟へ現金を渡したいとき
長男が実家に住み続けたいけれど、次男や長女に分ける遺産(現金)が手元にない場合です。長男が実家をリースバックして一括で売却現金を得ます。その現金を使って他の兄弟へ平等に遺産を切り分けることができます。
物理的に分けることが難しい不動産を現金化することで、兄弟同士の喧嘩を防ぐことができます。
4. 相続した実家をリースバックするまでの流れ
相続した実家を売るためには、正しい手順で手続きを進める必要があります。
- 相続登記(名義変更)を行う: 亡くなった親の名義のままでは家を売ることができません。法務局で手続きをして、実家の名義を相続人に変更します。
- 不動産会社に査定を頼む: 福岡のエリアに詳しい不動産会社に実家の買取価格と毎月の家賃を出してもらいます。
- 条件を確認して契約する: 売却価格と家賃のバランスに納得ができたら売買契約と賃貸契約を結びます。
- 代金を受け取り家賃を払う: 家の売却代金が一括で振り込まれます。翌月からは借主として家賃を支払います。
法律が変わったため、相続登記は義務になっています。家を売る前に必ず名義変更を済ませてください。
5. 知っておくべき税金と注意点
相続した実家を売却するときは、税金のルールや毎月の家賃支払いに注意が必要です。
自分が住んでいる家を売った場合は「3,000万円特別控除」という税金を安くする特例を使える可能性があります。しかし、売主がその家に住んでいない場合はこの特例を使えません。
また、リースバックの家賃は周辺の相場より高めに決まることが多いです。売って得た現金があっても、毎月の家賃が高すぎると生活が苦しくなります。毎月無理なく払い続けられる家賃かどうかを事前にしっかりと計算してください。
6. よくある質問(FAQ)
7. まとめ
相続した福岡の実家でリースバックが使えるかどうかは、「売った後に誰かが家に住み続けるかどうか」が一番のポイントです。
誰も住まない空き家であれば、普通の仲介売却を選んで高い価格で売却することをおすすめします。一方で、高齢の親がそのまま住み続けたい場合や、兄弟で遺産を公平に分けたい場合には、リースバックがとても便利な解決策になります。
家族みんなでしっかりと話し合い、自分たちの状況に一番合った売却方法を選んでください。